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漏水は水道料金が跳ね上がるので要注意

天井から漏水

経年劣化により水道の漏水が発生してしまう場合がありますが、軽度であれば放置してしまうお宅も少なくないようです。 しかし、漏水し始めるとどんどん重度となってしまい、大きな水道料金に発展してしまいます。
漏水による水道料金はどのような扱いとなるのか、詳しくご紹介致します。

漏水による水道料金は全額請求されてしまうのか

漏水による水道料金は、場合によっては月2~3万円と大きく跳ね上がってしまう事もございます。 この水道料金は使用量ではなく、漏水による水道量が大半です。 ご自分が使っていない水道量の料金なんて支払いたくない、と思われると思います。 その為、全額支払わなければいけないのか、と思われる方も多くいらっしゃると思います。
水道料金というのは、その水道管の契約者の専有区域内のものであれば、支払い義務というのは発生してしまいます。 その為、漏水であっても契約者の使用範囲の中で発生した水道量は、全て支払わなければいけません。

このようなケースは水道料金が減額される事もある

この様なケースの場合は、多額の水道料金の請求を減額する事も可能な場合があります。

  • 水道の使用方法に全く問題が無い
  • 漏水している部分の発見が非常に難しい
  • 漏水修繕が終わっているにもかかわらず漏水が発生している

この様な場合は、多額の水道料金の減額となる場合があります。

水道料金が減額になる場合の定義

明らかに漏水である場合の水道料金の減額費用の計算方法は、水漏れしていなく通常通り使えていた期間の水道料金を参考にし、通常使用していた水道量を超えた金額の50~70%程度の減額となります。
また、これらのポイントにより水道料金の減額の定義が各自治体により決まっております。

明らかに超過している水道料金の全額の減額とはならない

皆さんが納得いかない部分といえば、明らかに漏水により水道料金が超過しているにもかかわらず、超過しているであろう水道料金の全額の減税にならない事ではないでしょうか。
その理由は、この2つが理由と言われております。

目に付きやすい部位の漏水は減額対象とならない

台所やトイレの等、目に見える場所で発生した水漏れは、減額の対象とならない場合が大半です。 その理由は、通常使われている部分ゆえに、漏水に気づかない訳がないという理由からです。
顧客の日頃の管理不足とされる事により、減額対象とはならないという理由からです。 その為、それらの日頃使う水まわりは常に確認する事が必要という事となります。

埋設部分等目に付きにくい部分の漏水に対し減額対象とする

水道管が地中に埋設されている部分は目に付きにくいので、その部分からの漏水は減額対象とするという考えです。

これらにより、明らかに漏水に対し増えた水道料金を全て減額するのではなく、お客様にも増えた水道料金の一部を負担してもらう義務があるという考え方となります。 これらの定義は各自治体によりマチマチですので、あらかじめ調べておくと良いでしょう。

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